幹男です(令和2年9月7日現在)
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目次
工場立地法を活用した 太陽光投資
台風の関係でパソコンでブログをつくれませんのでスマホで作ってます🙇♂️
⭐️工場立地法⭐️
①簡単にいいますと企業が敷地9000㎡以上 若しくは工場面積3000㎡以上の工場を建てら場合
②敷地面積の25%を緑地を建設することが
法律で決まってます。
③この25%の5%は環境施設面積でカバーできることとなってます。
④その環境施設面積の⭐️5%を太陽光発電⭐️でもいいのです🤗
えー???
これ、とてもいい情報ですよね?
しかも、工場の屋根に太陽光発電システムをのせても対象となります。
これで⭐️太陽光発電高圧屋根ビジネス⭐️を推進するお得情報ですねー🙇♂️
🌟⭐️具体的な推進方法⭐️⭐️
①緑地が足りてなくて、土地を借りている会社なのです。
②その会社に太陽光発電を屋根に載せると借地を減らすことができて、しかも太陽光発電で収益を得ることができると、営業をかけるのです。
素敵でしょう?私の考え?
すみません。
スマホでは
これが限界です🤗
⭐️以下、工場立地法開設です⭐️
一定以上の大きさの工場を建設する際には、守らなければならない「工場立地法」という法律があります。工場立地法とは、簡単に言うと「工場を建てるときは、公害や環境破壊を防ぐために、屋外運動場や広場などをつくって地域の環境づくりに積極的に参加しましょう」という法律です。今回は工場立地法を中心に、工場に関係した3つの法律をご紹介します。
業種
・製造業(物品の加工業を含む)
・電気供給業(水力、地熱発電所を除く)
・ガス供給業・熱供給業
規模
敷地面積9000平方メートル以上、または建築面積3000平方メートル以上
経済産業省は、工場の新設・変更の際に事前に届け出を行うことを義務付けており、要件を満たしていない場合には勧告、変更命令を行うことができます。
工場立地法にある「緑地面積率」って何?
工場立地法でキーワードともいえる「緑地」と「緑地面積率」についてお伝えします。
緑地面積率とは?
工場立地法によって、敷地内には緑地を設けなければならないと義務付けられています。工場立地法の緑地の定義は、樹木の種類に限らず、最低でも10平方メートル以上の広さのあるものです。工場における緑地の広さについては、「緑地面積率」という基準があります。緑地面積率とは、敷地全体に対して緑地が占める割合のことで、工場立地法では敷地利用時の面積制限を次のように設けています。
・敷地面積に対する緑地面積の割合が20%以上
・敷地面積に対する生産施設面積の割合が10~40%以下
・敷地面積に対する緑地を含む環境施設面積の割合が25%以上
参考になれば、教えてくださた。
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現在の取組状況(48歳)(日々の変化を毎日お繋ぎします)
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- 投資総額 年内3億円予定(全ての投資キャッシュフロー4%目指す)
- 自己資金 銀行の信用を上げるために貯金を増やしてます。
- 太陽光販売(予定)収益性の高い物件を販売します。
- 太陽光・・・10基稼働中・2基仕込中・太陽光収入3000万円(cf900万円)(36円4基・32円2基・27円1基・18円1基・14円2基稼働中)
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