お世話様です(^^♪ 幹男です(令和2年10月20日現在)
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ソーラーシェアリングの質問
- 読者からソーラーシェアリングは自分で耕作しないとできなくなったんですか?という質問が来ました!!
- お答えします!!(当方の見解です!!間違えていたらお詫び申し上げます)
2020年改訂されたFIT改正
この全量FITの対象となる条件を満たすソーラーシェアリングの10年間の一時転用許可を得るには、農林水産省が定める下記の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合
- 荒廃農地を再生利用する場合
- 第2種農地又は第3種農地を利用する場合
2020年度以降、確実に増えてくると予想されるのは3つ目のパターンです。これまで農地を永久転用して、野立ての太陽光発電が設置されてきた第2種・第3種農地を、ソーラーシェアリングで事業化すれば10年以内の一時転用許可を受けることが出来ます。これであれば土地の区分だけが条件となるので、上記の1つ目の要件を満たすよりは取り組みやすいでしょうし、最大限の農地保全を図るという農地行政が目指すところにも貢献すると考えられます。ただし、農業が安定して行われるかどうかは10年許可の直接の条件とは別の視点になってしまうため、全量FITの取得に主眼を置いた発電事業の粗製濫造を招く可能性も否めませんから、農業行政側がしっかりとチェックしていくことが必要です。
かみ砕いて解説
- 担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合・・・・認定農業者が農地を利用する場合
- 荒廃農地を再生利用する場合・・・・・荒れ地を再生して利用
- 第2種農地又は第3種農地を利用する場合・・・第1種農地以外で
答え
- 第1種農地以外(優良農地以外)の荒れ地で認定農業者がソーラーシェアリングを行った場合、10年間の一時転用が認められる。
- 上記以外の場合は、従来どおりであれば3年間の一時転用となります。
- つまり、現在においても耕作を委託してソーラーシェアリングを行う事はできます。
まとめ
- 質問されて、直ぐに回答できませんでしたので、ブログで解説してみました。
- 要件を満たせば、転用許可が10年になる??
- 考えようによっては3年に一度の許可申請をするだけでソーラーシェアリングは出来るのです。
最後に
- 要件を満たせば13円案件の出来上がりです。
- しかし、通常の太陽光発電より架台が高くなり・農業を行うスペースを設けたらコストが高くなります。
- コスパをあわせることができたら、ソーラーシェアリングは有りですね(^^♪
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- 投資総額 年内3億円予定(全ての投資キャッシュフロー4%目指す)
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