サラリーマン再エネ!!公務員FIRE幹男

太陽光投資初心者のお手伝い

【非農地判断で農振除外を❣❣】4月1日付で通知が❣❣

今日も絶好調 幹男です(令和3年11月5日) 

  • 2021年3月31日公務員FIRE  
  • FIRE後の活動を毎日書きます(^^♪
  • 日進月歩、昨日の自分に負けないぞ!!

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非農地判断で農振除外を❣❣
  • 先日、とある市の農業振興部門の所管する課に行った時に??
  • 農業振興地域のままにで・・・非農地証明を出されている??
  • これでいいのと思い色々調べてみました(^^♪
  • 調べると・・・ナント出てきました・・・このような文章が!!

☆☆以下・・・・農林水産省から市町村へ出された文章になります!!☆☆

文章の中の赤太字は当方の主観です!!

                          2経営第3505号
                          令和3年4月1日
   各都道府県担当部長 殿
                   農林水産省経営局農地政策課長
            非農地判断の徹底について
農林水産省としては、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー
電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第4条に基づき策定した
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進によ
農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成26年農林水産省経済産業省・環
境省告示第2号。以下「基本方針」という 」にて、市町村が同法第5条に基づき 。)
策定する基本計画において、基本方針に基づき再生可能エネルギー発電設備の整備
を促進する区域に含めることを推進するとされており、再生可能エネルギーの導入
を促進していくこととしているところである。
ついては、農業委員会は、下記に留意の上、非農地判断に係る事務処理について
迅速かつ適切に遂行いただきたい。
なお、貴管下農業委員会に対しては、貴職においてよろしく御指導いただきたい。

え!!市町村から農業委員会に指導を行ってください!!と書いてあります(^^♪


                 記
1 非農地判断の手続の迅速化
農業委員会は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という )第30条に 。
基づく利用状況調査の結果、調査した農地が次のいずれかに該当する農地(以下
「再生利用が困難な農地」という。)である場合には、原則として、当該調査を
行った年内に、非農地判断を行うこととなっている。
① 土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元することが著しく困難である
こと
② 周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用するこ
とができないと見込まれること

非農地証明って凄い!!
非農地判断の徹底については、これまで「農地に該当しない土地の農地台帳か
らの除外について (平成30年3月12日付け29経営第3242号農林水産省経営局農 」
地政策課長通知)により、農業委員会の事務の適正かつ円滑な運用が図られるよ
う通知したところである。
しかしながら、以下の理由により、農業委員会が非農地判断を行うことが相当
でありながら、放置されている農地がいまだ存在している。

え??これは良くない??
① 非農地判断しても、土地所有者が不動産登記法(平成16年法律第123号)第3
7条に基づく地目変更登記(以下単に「地目変更登記」という )の申請をしな いことが多い
② 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下
「農振法」という )第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下
同じ )から除外されることで乱開発されるという農村現場の懸念 。
③ 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が行われていないた
め、現地確認が困難
このような状況を放置すれば、法第52条の2第1項に基づき農業委員会が作成
する農地台帳の正確な記録の確保が図られず、円滑な事務手続きを阻害する要因
になりかねない。
このため、農地利用最適化推進委員及び農業委員(以下「推進委員等」とい
う )が3人以上で利用状況調査を実施し、その結果に基づき、再生利用が困難
な農地と判断された場合は、農業委員会は、地目変更登記の有無にかかわらず、
当該調査後直ちに、非農地として農地台帳から除外するものとする。
2 非農地判断した農地の地目変更登記について
地目変更登記は、所有者が申請することとされている。
他方、農業委員会から非農地である旨の通知を受けた所有者が当該申請を行っ
ていない事例が多数見受けられるところ。
このような中、一部の市町村では、市町村の農業委員会及び固定資産課税部局
と法務局とが連携し、農業委員会が非農地とした土地について、地方税法(昭和
25年法律第226号)第381条第7項の規定に基づき、市町村長が職権で一括して法
務局に地目変更の申出を行い、法務局が地目変更登記を行っている。

親切な市町村もあるんですね!!
このような事例は、農地台帳と固定資産課税台帳との登記地目が合致し、以後
の現況確認の事務負担の軽減にも繋がることから、農業委員会においては、当該
事例を積極的に活用されることが望ましい。当該事例の活用を検討するに当たっ
ては、固定資産課税部局及び法務局と十分に協議するものとする。なお、このこ
とについては、法務省と協議済みであることを申し添える。
3 非農地判断した土地の農用地区域からの除外について
非農地判断した土地の農用地区域内からの除外については 「農業振興地域制 、
度に関するガイドラインの制定について (平成12年4月1日付け12構改C第261 」
農林水産省構造改善局長通知)第16の1の(1)の④のイにより対応するものと
する。これ調べてると・・・

「既に山林原野化し、農地法第2条第1項に規定する「農地」に該当しないと
判断された農用地区域内の土地については、③の基礎調査を行わなくても「経済事情
の変動その他情勢の推移」により農用地区域からの除外も可能であること」

え??という事は??農業委員会が??農地として復旧が困難と思われる場合は??農用地区域の除外が出来る!!

4 現地確認が困難な農地について
利用状況調査は、推進委員等が農地一筆ごとに現地確認することとなっている
が、複数の筆で既に森林の様相を呈していること等を目視により確認したときは、
境界が確定しない場合であっても、農業委員会は非農地判断を行った上で、まと
めて農地台帳から除外することは可能であることから、これらを適切に実施する
ことが適当である。なお、その際は、当該土地の現況写真を撮影し、適切に保存
するものとする。
5 フォローアップについて
農業委員会は、再生利用が困難な農地について、毎月末時点の非農地判断の実
施状況(実施されていない場合にはその理由)を別添報告様式により、翌月の10
日までに都道府県知事に提出し、都道府県知事は各市町村ごとの報告を取りまと
めの上、翌月末までに地方農政局長等(北海道にあっては経営局長、沖縄県にあ
っては沖縄総合事務局長。以下同じ )に提出するものとする。 
地方農政局長等は、農業委員会が非農地判断を実施していない場合には、農業
委員会からその理由を聞き取り、必要な助言を行うものとする。また、地方農政
局長等は農業委員会が助言を行っても非農地判断を行わない場合には、法第58条
に基づき速やかに非農地判断を行うよう指示を行うものとする。

 

☆☆以上☆☆農林水産省から素晴らしい通知が出ておりました!!

まとめ
  • このような通知が出来ていることを・・
  1. 市町村の担当者は見ていない!!
  2. 農業委員会に指導をされていない!!
  • 実は、よくある話です・・・
  • この通知文・・・誰でもネットで出せますので・・・
  • 荒れている農地の農振農用地の除外が出来なくて困っている場合は!!こちらの文章を持参して交渉すると有利に働く場合があるかもです!!
最後に
  • 今日の行事予定は
  • 午前中・・・事務所で打合せ・・・
  • 午後から・・・高校駅伝の応援!!
  • 夕方は・・・用地交渉です!!

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現在の取組状況(49歳)(日々の変化を毎日お繋ぎします)
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